〜ある一人のご婦人〜
障害のある子供さんをお持ちのお母さんからのご相談でした。
[ステージ1]
障害のある子供さんがいる家庭には、
特別児童扶養手当が支払われていますが 、
ある一定の収入を超えると、
その手当は支払われなくなります。
[ステージ2]
ところが、
手当が支払われないにも関わらず、
認定を継続するためには、
診断書を提出しなければならないのです 。
手当が支払われないのに、
認定を受けるためだけに、
有料の診断書を作らなければならないという、
制度に納得がいかないという内容のご相談でした。
[ステージ3]
早速、
兵庫県の担当者に制度の変更を申し入れしましたが、
これは 国(厚生省)の管轄だから、
兵庫県では、どうにもならないとの回答 。
そこで、次に、
赤松衆議院議員を通じて、
厚生省に申し入れしたところ、
平成23年1月11日付けで、
厚生省から、
『手当が所得制限により支給停止となる場合は、
診断書の提出を省略することができる』
との旨が付記されたのです。
[ステージ4]
一人のお母さんの訴えが、
47都道府県全部の制度を変えた!
まさしく、
一人の声が、国を変えた!!
「一人の声を大切にする」
「一番近くで動く働く」
公明党だからこそできた大きな成果です。